事件簿の記載と保存
行政書士は受任した行政書士業務の事件簿を付け保存する法的義務を課されています。
 必ず事件簿は付けて下さい。行政書士法違反に問われる事件では、事件簿の未記入が多く見られます。 
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薄茶の冊子には枚数欄が無く不備です。また、2年間の保存義務が
excelの事件簿であれば年ごとに閉めてその分のみを2年間保
行政書士法
第九条   行政書士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、
2   行政書士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、
行政書士法施行細則(東京都条例)
第七条 行政書士は、その業務に関する帳簿に、
本人確認と資料の保存
犯罪収益移転防止法第6条により特定事業者(行政書士等)は本人確認記録を7年間保存する義務があります。運転免許等の保存のみでは不備です。必ず要件を満たした本人確認記録を保存下さい。
その他の主な行政書士の義務
※女性が自宅で開業することは疑問です。女性一人で顧客の応対をしなければならず。応招義務で来客を断ることができずらい。
(秘密を守る義務)
第十二条  行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。