事件簿の記載と保存
行政書士は受任した行政書士業務の事件簿を付け保存する法的義務を課されています。
必ず事件簿は付けて下さい。行政書士法違反に問われる事件では、事件簿の未記入が多く見られます。
・ 事件簿については入会の時に本部から交付を受けていると思います が、
薄茶の冊子には枚数欄が無く不備です。また、2年間の保存義務が 行政書士法で定められておますが、 1冊だと分量が多くなり実質的な保存期間が長くなります。
excelの事件簿であれば年ごとに閉めてその分のみを2年間保 存すれば良いことになります。
行政書士法
第九条 行政書士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、 年月日、受けた報酬の額、 依頼者の住所氏名その他都道府県知事の定める事項を記載しなけれ ばならない。
2 行政書士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、 帳簿閉鎖の時から二年間保存しなければならない。 行政書士でなくなつたときも、また同様とする。
行政書士法施行細則(東京都条例)
第七条 行政書士は、その業務に関する帳簿に、 法第九条第一項に定める事件の名称、年月日、受けた報酬の額、 依頼者の住所氏名のほか、 受託番号を記載しなければならない。
本人確認と資料の保存
犯罪収益移転防止法第6条により特定事業者(行政書士等)は本人確認記録を7年間保存する義務があります。運転免許等の保存のみでは不備です。必ず要件を満たした本人確認記録を保存下さい。
その他の主な行政書士の義務
※女性が自宅で開業することは疑問です。女性一人で顧客の応対をしなければならず。応招義務で来客を断ることができずらい。
(秘密を守る義務)
第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。